人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2023/07/18

2024年4月から変わる求人を行う際の労働条件の明示ルール

 2024年4月より、労働条件の明示のルールが変更になることが既に決まっていますが、これと同様の趣旨で、求人を行う際の労働条件の明示についても変更となります。以下ではその内容をとり上げます。

[1]業務・就業場所の変更の範囲の明示
 求人を行う際に明示すべき労働条件として、「業務内容」と「就業場所」があります。現在は、各々雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていますが、2024年4月以降は、これらに加えて「業務内容の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」の明示も必要になります。この変更の範囲は、将来の配置転換など雇入れ後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
 例えば、雇入れ直後は法人営業を予定しているものの、締結する労働契約の期間中に、製造業務を除く業務全般に携わる可能性があれば、変更の範囲の箇所には、製造業務を除く当社業務全般のように明示することとなります。

[2]有期労働契約を更新する場合の基準
 2024年4月以降、有期契約労働者を雇入れたり、契約を更新したりする場合には、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示する必要になります。そして、労働契約の更新がありうるとしたときは、その判断基準を明示する必要があります。求人を行う際も同様に、労働契約の更新を「あり」とした場合は、この更新の判断基準の明示が必要となります。

[3]明示する際の注意点
 2024年4月以降、ハローワーク等への求人の申込みや自社のホームページで募集等を行う場合、求人票や募集要領に、上記でとり上げた事項を明示する必要があります。その際、求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」のように記載した上で、別のタイミングで明示することも可能とされています。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要があります。

 求人を現場単位で行っている場合、明示すべき項目が網羅されているか把握・管理する必要が今後出てきます。いまのうちに求人を行う際の社内のフローを整理しておくとよいでしょう。

■参考リンク
厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 
        
   業 務 案 内
職長
・・・職長教育・安全衛生責任者講習会他人材育成のための講習会を開催しております
助成金

・・・タダより高いものは無い!企業の経営方針に合致した受給を提案
給与計算
・・・秘密は保持。顧客の思いを理解し、その思いに沿った手続きや、給与体系見直し等を提案
人材 労務

・・・運用を目的とした「評価制度」「賃金制度」作成・導入
就業規則
・・・企業の要望や会社風土・現場の実態を把握し対応
 
 



   お問い合わせ
労務経営サポートマルヤマ事務所
特定社会保険労務士 
       丸山 博之

〒420-0868
静岡市葵区宮ヶ崎町25番地

TEL:054-275-2241
FAX:054-275-2236

メールアドレス
roumunomaru@nifty.com

メールでのお問合せ


  ブログ


  

たのしい給与計算