職長教育とは? | |
労働安全衛生法第60条では、「事業者は、その職場の職長等の第一線監督者に新たに就任する者に対して、安全衛生業務を遂行するために必要な教育を行わなければならない。」と定められています。 (職長とは「作業中の労働者を直接指導、又は監督する者」です) 職長教育は建設業・製造業・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業 (例外もあります)が対象業種です。 |
安全衛生責任者教育も同時に修了できる講習も行っております! 厚生労働省より『職長・安全衛生責任者教育』が示されおり、 この教育を修了した者は、労働安全衛生法第60条に基づく「職長教育」に加え、「安全衛生責任者教育」を修了した者とすることが認められています。 法令に則った1日講習も可能です。ご相談ください。 |
職長教育講習会(RST方式) | |
*少人数の出張講習相談に応じます(御社にて受講可能) (プロジェクター・スクリーンを使用します。プロジェクターのみでしたら 遠隔地にも持参いたします。) *安全衛生責任者講習と同時講習をおすすめします (職長教育を受講することにより、短時間で終了) *条件により日・祭日も対応いたします(場所・人数により) *講習内容については、スライド・DVDを使用し、受講者の理解を重視し、 丁寧に対応いたします *人数が多い場合等、ご相談ください。グループで講習を行っておりますので 受講人数により講師の人数を増やして行うことも可能です 東証1部上場 運送会社様 他数多く実施しております 実績は 人事労務エキスパート有限責任事業組合HPへどうぞ!! (職長教育講習以外の講習も多数行っております) |
講習費用 ※開催日はご相談の上、決定となります。(土日開催も可能です。) ※事前に受講者の氏名、生年月日をご連絡下さい。修了証を即日発行致します。 ※基本的に出張講習です。交通費は実費にて頂きます。 |
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【建設業】 ※職長教育講習(リスクアセスメントを含む)+安全衛生責任者講習となります。
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<受講者の感想> *職長講習に名古屋まで来てもらい、自社で受けられたのはありがたかった。 |
【製造業・電気業・機械修理業・ガス業・自動車整備業】 ※職長教育(リスクアセスメントを含む)講習のみとなります。
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