就業規則作成
就業規則作成
   
 
  会社を守るための就業規則作成

現行就業規則の診断
現在インターネットで、就業規則賃金規定などが無料でダウンロードできます。また他社の規則を少し改定して使用しているという経営者の方もいるでしょう。はたして、これらの就業規則で、会社を守ることができるのでしょうか?
ましてや、労働法規は頻繁に改正されています

ダウンロードした就業規則・・・従業員側に有利に作られていることが多い

 下記のキーワードが少しでも気になるようでしたら診断を! 
   *潜在的な時間外(残業)手当・・・・過去2年分がキーワード! 
                    残業は30分単位ではない
   *名ばかり管理職・・・管理職でも深夜残業手当は必要です  
   *みなし労働時間制の落とし穴                
   *変形労働時間制の的確な導入


貴社の状況、企業風土をお聞きし、貴社にあったオーダーメイドの就業規則を作成 
 
・最新の法規に照らし合わせて、また現行の就業規則が本当に貴社に合った就業規則なのか、分析・診断し、わかりやすく説明いたします。

・就業規則の内容の多くは、労働基準法などの労働法規によってその最低基準が定められています。そのため、就業規則の内容は、どんな企業でもある程度は似た内容になりがちです。しかし、就業規則の定め方は、むしろ
法規制がされていない部分が大切です。「他社がこうだから」という就業規則ではなく、「当社はこうなんだ」という貴社にあったオーダーメイドを作成する為には、労働法規や労務管理の専門家である社会保険労務士とじっくり話し合いながら作成 していく必要があります。

就業規則説明会就業規則作成の説明時、労働法規や労働判例など、労務管理に必要な知識をわかりやすく説明

・社会保険労務士とじっくりと話し合いながら就業規則を作成する過程で、労働法規や労働判例など、企業が知っておくべき労務管理の大切なポイントを理解することができます。安価な雛型や他社の就業規則を基に作成する場合、このようなことはなかなか理解できません。  

・貴社にあったオーダーメイドの就業規則を作成するだけでなく 、作成の過程で知識が身につくことは社会保険労務士に就業規則作成を依頼する
見えないメリットなのです!

          就業規則説明会

・裁判例等では、就業規則は、対象従業員への周知を徹底手続きをと取らなければ、その効力が発生しないとされています。また、就業規則の改定により従来よりも労働条件が一部下がってしまうこともあります(不利益変更)。   そのような場合には、後日紛争になったときのことを考えると、「合意書」をとっておいた方がよい場合があります。

・従業員説明会を開催し、出席者の署名や合意をとっておけば、
周知手続きや従業員との合意を証明することができます。
             


就業規則の作成
労働基準法により従業員10人以上の会社に作成届出義務が課せられています。しかし、 10人未満ならば不要というわけではありません。義務だから作成するのではなく、会社のために会社を守るために作成すべきなのです!

その理由は・・・
1.従業員との紛争の予防のため  個別労働関係紛争(労働組合ではなく従業員個人と企業との紛争)がふえています。就業規則の整備により企業内ルールを確立して紛争を未然に防ぎましょう!

2.万一の時のマニュアルとして  従業員が入院して長期休養に・・・、うつ病で休職中の従業員が復職したいと言ってきたとき、さてどうしたらよいか? 就業規則に万一の場合のことが規定されていれば、安心です!

3.従業員のやる気を引き出すため   社内ルールを確立させることで、従業員に安心感を与え、やる気を引き出します!

4.周知していますか?   ただ単に作成しておけばよいというのではなく、従業員に「周知」させる必要があります。又、特に管理職、経営層は「熟知」しておくべきです。当事務所では、作成だけでけでなく、周知(運用講習)もサポートします!(裁判所の判例では、就業規則は、対象従業員への周知を徹底手続をとらなければ、その効力は発生しないとされています。)

5.作成しただけで安心していませんか?  法律は常に変わっています。労働基準法の一部から労働契約法がうまれ、またH22.4月に労働基準法が一部改正されました。法に適合していないと事業主様には多数のリスクが生じます。(労働基準法は労働者を守る法律だから・・・) 2〜3年に一回見直しが理想ですが、10年以上前のものはリスク満載ですよ!!


折衝力のある「特定社会保険労務士」と「顧問契約」
りっぱな就業規則があっても、生かさなければ意味がありません!  
 ・うちの会社は訴えられたら100%負けるから・・・  
 ・どうせ、トラブルになれば(労基署)は、労働者の味方だから・・・

                     とあきらめていませんか?  

就業規則の見直しプラス折衝力のある「特定社会保険労務士」と「顧問契約」をしておくことにより100%敗北を50%もしくは10%のリスクで済ませる事が可能です。                                                  (注)リスクは0にはなりません
 


     就業規則作成料
 
10人未満(届出義務のない企業) 10人以上(届出義務のある企業)
シンプルプラン  80,000円〜125,000円  150,000円〜200,000円
ベーシックプラン 125,000円〜200,000円  215,000円〜275,000円
フルサポートプラン 200,000円〜250,000円  350,000円〜500,000円

<シンプルプラン>労働基準法に対応した内容にて作成いたします。給与規定も就業規
         則の中へ盛り込みます。

<ベーシックプラン>上記内容に加え、企業独自の規定を作成させて頂きます。又給与
         (賃金)規定・退職金規定を別途作成いたします。

<フルサポートプラン>上記ベーシックに加え、運用規定を作成し、又、管理職への運
           用講習も行わせていただきます。

   *顧問先企業様は、上記金額より割引ありますのでご相談ください。
                         (20〜25%OFF)
             


                                              
 
        
   業 務 案 内
職長
・・・職長教育・安全衛生責任者講習会他人材育成のための講習会を開催しております
助成金

・・・タダより高いものは無い!企業の経営方針に合致した受給を提案
給与計算
・・・秘密は保持。顧客の思いを理解し、その思いに沿った手続きや、給与体系見直し等を提案
人材 労務

・・・運用を目的とした「評価制度」「賃金制度」作成・導入
就業規則
・・・企業の要望や会社風土・現場の実態を把握し対応
 
 



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労務経営サポートマルヤマ事務所
特定社会保険労務士 
       丸山 博之

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FAX:054-275-2236

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